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著作者人格権

今日まわってきて気になったツイート(投稿自体は4ヶ月くらい前ですが)

参加させてもらったiOSDC に影響を受けたこともあり、勉強しながらモバイルアプリを作っているのですが、

  • 辛くなったらさっさと手放したい
  • 投稿機能をつけたいけど、変な騒動には巻き込まれたくない

と、ユーザー0人の状態からネガティブ思考全開のため、あわせて利用規約の勉強も進めています。

以前どこかで良い評判を聞いていた良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方 を(技評さんで)買って一周したのですが、気になったのは著作者人格権に関する規定。

{% blockquote %} この規定がない場合、著作者がいつまでも公表権・氏名表示権・同一性保持権という著作者人格権で認められた3つの権利を行使することができることになってしまい、以下のリスクが残ります。

・ 公表権にもとづいて、未公開状態のステータスにあるコンテンツを公表することについて反対される

・ 氏名表示権にもとづいて、コンテンツに著作者として氏名を表示するよう要求される

・ 同一性保持権にもとづいて、著作者の意に反した変更、切除その他の改変を禁止される {% endblockquote %}

上2つはいまいち影響を想像できてませんが、最後のは一覧画面での長文投稿の途中まで表示ができないとかみたいです。

いまのところこの本の付録についてきたテンプレを元に規約等々作ろうと思っているので、サービスにとってどんな影響があるのか一文ずつコメントつけて説明するgist かなんか書いたら面白いかな?